入管手続

日本に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として、自ら地方入管等に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。これは、申請する外国人の同一人性と申請意思を確認するため、また、申請内容に関連して不明な点があれば質問したり、不備な点の補正を指示したりするなど、外国人の入国在留の適正な管理のために申請人の出頭が必要であるとの考えに基づきます。

各種手続

  • 在留資格認定証明書(入管法7条の2)…外国から日本に呼び寄せたい
  • 在留資格の変更(入管法20条、20条の2)
  • 在留期間の更新(入管法21条)
  • 永住許可(入管法22条)…期限のない在留資格
  • 在留資格の取得(入管法22条の2)
  • 資格外活動許可(入管法19条2項)…学生アルバイトなど
  • 就労資格証明書(入管法19条の2)…転職など
  • 再入国許可(入管法26条)…海外旅行・一時帰国など
  • 届出(入管法19条の16)
  • 在留カードの申請・届出・受領
  • 在留特別許可や難民認定申請

これらの煩雑で面倒な入管手続を、申請取次行政書士(Immigration Lawyer)がお引き受けします。(本人出頭が免除されます)


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