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日本に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として、自ら地方入管等に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。これは、申請する外国人の同一人性と申請意思を確認するため、また、申請内容に関連して不明な点があれば質問したり、不備な点の補正を指示したりするなど、外国人の入国在留の適正な管理のために申請人の出頭が必要であるとの考えに基づきます。
◆各種手続
これらの煩雑で面倒な入管手続を、申請取次行政書士(Immigration Lawyer)がお引き受けします。(本人出頭が免除されます)